よく聞く不動産用語集
2014年11月21日 掲載
知っておきたい不動産関連用語!
知っておけば、きっとお部屋探しのプラスになる不動産関連用語!
貸主側のメリットとしては、より多くの不動産会社で自身の賃貸物件を紹介してもられることです。
借主側としては、複数の不動産会社から同一の物件を契約できるメリットがありますが、不動産会社によって
契約書(内容等)に差異があったり、様々な不動産会社から契約・入居しているため、入居状況等を1つの
不動産会社では把握しきれていないケースなども考えられます。
貸主側のメリットとしては、先に解説した一般媒介契約に比べて、不動産会社が比較的熱心に入居者探しを
行うことが多いといわれています。
借主側としては窓口は1つですが、それだけにその物件に関する情報にその会社が精通している可能性が高く、
より深い情報が提供されることが期待できます。
国土交通大臣の免許が必要な業者とは、2つ以上の都道府県で事務所を設置する業者のこと。
都道府県をまたいで多店舗展開する不動産会社などはこの免許が必要です。
1店舗のみの不動産会社や、1つの都道府県内において展開する不動産会社、地域密着の不動産会社
などの多くが知事免許となります。
説明者は宅地建物取引主任者(次段にて説明)。主任者は重要事項説明書に記名・押印し、
説明する際には宅地建物取引主任者証を説明する相手に提示しなければなりません。
つまり、主任者でなければ(証明しなければ)重要事項説明はできないということです。
取引主任者は1事務所あたり、少なくとも業務に従事する者の5人に1人の割合で専任の主任者を設置することが法律で義務付けられています。
仮に事務所の従事者が6人ならば2人以上設置しなければなりません。それだけ不動産業には専門の知識が求められているということです。
不動産会社はこの法律のもと、お客様とのより一層の正しいお付き合いに努めている訳です。
ただし合意の上、再契約は可能です。
契約期間に制限はなく、解約に相当するような事由でなければ、原則途中解約も認められていません。
ですから、お部屋を借りる際は重要なポイントとなってきます。
メリット、デメリットがありますので、不動産会社の担当者に相談・確認することをオススメします。
権利のこと。
賃貸の場合、アパートやマンションを建築するにあたっては、その多くがローン等を組んで建築しますから、
その物件に抵当権が設定されていることはごく普通のことです。
ただし、その物件のオーナーが債務不履行に陥り、借りているアパートやマンションが競売にかけられてしまう等のケースも考えられます。
賃貸では「仲介(媒介)」「代理」「貸主」があり、よく募集図面の隅に記載されているかと思います。
「仲介(媒介)」は貸主・借主の間にたって契約すること。「代理」は不動産会社が貸主の代理となって契約すること。「貸主」は文字通り貸主がお部屋を紹介し契約することで、仲介手数料はかかりません。
この効力は、区分所有者はもちろん、建物等の使用方法に関する内容は「専有部分の占有者」、つまり分譲賃貸物件の入居者にも及びます。
分譲賃貸物件にお住まいの際は、賃貸借契約書ばかりでなく、管理規約に目を通す必要があるでしょう。
借主は貸主に対して、契約書や使用規則等の定めに従って、善良な管理者の注意をもってその賃借物件を使用しなければならない義務を負っています。
賃貸物件(他人の所有物)だからといって、社会通念上要求される物件の管理・使用が求められているということです。
賃料以外でも、さまざまな事案において連帯保証人の義務が求められます。
そのため、借主の親族で一定の収入がある方を条件に据える不動産会社もあります。
この記事は2011年3月18日現在の法令・認識等に基づいて作成されています。あらかじめご了承ください。
賃貸といっても立派な契約行為。あとになって後悔しないためにも、また、少しでもライバルより有利に
お部屋探しをするためにも、多少の不動産用語はおさえておきたいところです。
もちろんその他にもたくさん不動産用語がありますし、当然物件によって適用する内容も異なります。
詳しくはハウスメイトショップ橋本店のスタッフにお気軽にお尋ねください。