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株式会社アジア住販ハウスメイトネットワーク 研究学園店
2020年10月
こんにちはアジア住販 研究学園店です。
賃貸更新料(家賃更新料)って何?
今回は、賃貸物件で毎月の家賃とは別に支払う「更新料」ついて
ご紹介します。
賃貸借契約の契約期間の満了が近づくと、不動産管理会社や大家さんから、契約の更新手続きの案内とともに、更新料の支払いを求められるケースがあります。
契約を更新するたびに、毎月の家賃とは別に更新料を支払わなければならないのでしょうか。
1、賃貸物件の「更新料」とは?
通常、賃貸物件を借りていると、契約期間の満了の時期が近づく時期に、不動産管理会社または大家さんから、契約を更新するか問合せがあります。
契約を更新する場合は、貸主側に更新料を支払う必要が出てくることも少なくありません。
契約期間満了の都度、更新料を支払うことになりますが、一般的なのは2年ごと契約更新で、家賃の1ヶ月分を支払うケースです。
また、更新料と別に不動産管理会社への手数料として、更新事務手数料の支払いが必要なケースもあります。
2、更新料は絶対に払う必要がある?
賃貸借契約を更新する際に、大家さんや不動産管理会社から更新料の支払いを求められた場合、絶対に支払う必要があるのでしょうか。
更新料は何度か裁判で争われてきましたが、一定の条件のもと、更新料を有効とする最高裁の判決が2011年7月に出されています。
判決によると、更新料は月々の家賃の前払い的な性質を持ち、賃貸借契約を維持するための対価と位置付けられているのです。
ただし、賃貸借契約に更新料の条項が盛り込まれていることを条件としています。
また、消費者契約法10条では、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされていますが、賃料や契約期間に照らし合わせて過剰に高額でなければ、消費者の利益を一方的に害するものには当たらないとの判断が下されました。
2011年7月の最高裁判決で更新料が有効とされたのは、契約期間が1年、更新料は家賃の2ヶ月分というケースです。
つまり、一般的な契約期間2年で更新料が家賃の1ヶ月分というケースは、この判例からも高額とみなされないため、賃貸借契約で更新料に関する条項の記載があれば、有効とされる可能性が高いといえます。
そして、賃貸借契約時に合意している更新料を支払わない場合は、契約解除となり、強制退去となる可能性があります。
賃貸借契約に基づいた更新料は、不当に高額でない限り、支払う必要があるのです。
3、更新料を交渉することは可能?
賃貸借契約書に更新料の条項があれば、基本的に支払わなければなりませんが、大家さんと交渉することは可能です。
また、契約期間を1日でも超えて居住したい場合には、賃貸借契約の更新手続きが必要になります。
更新料が必要な場合は、原則として日割りにはなりませんが、1日や2週間といった短期間の場合は、不動産管理会社や大家さんに相談してみるとよいでしょう。
まとめ
・賃貸借契約を更新する際には、家賃の1ヶ月分程度の更新料が必要となるケースがある。
・更新料は賃貸借契約で取り決めがあれば、基本的に更新時に支払わなければならない。
・更新料は大家さんと交渉することもできる。
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