IT重説が始まりました!

2017年10月01日 掲載

不動産取引契約の前に必ず行う重要事項説明(以降「重説」)は、宅地建物取引士の資格を持つ者が契約者に対面で実施することが義務付けられていました。

IT技術利用の動きが進む中、対面での行われてきた重説もITを活用した重要事項説明(以降「IT重説」)に移行するべきではないか、と検討が行われ、社会実験の検証の結果、IT重説による特段の支障やトラブルは発生しておらず、「支障なし」と判断されました。そこで、2017年10月から「賃貸借契約における借主への重説」に限り、新たに「IT重説」が可能になりました。

●IT重説とは
・宅建業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うもの。
・パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要。
・「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。

●IT重説を行える不動産取引
賃貸契約に関する取引に限定。
・すべての宅地建物取引業者・宅地建物取引士についてIT重説の実施が可能。

その他のお役立ち情報

 
Six Apart 絵文字 (Six Apart,Ltd.) / CC BY 2.1

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