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株式会社アジア住販ハウスメイトネットワーク つくば店

マイナンバー賃貸との関係

2015年12月22日 掲載

What is マイナンバー?
賃貸との関係は?

ついにスタートしたマイナンバー制度。社会保障、税、災害対策での効率性・透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会の実現を目的とする、と国税庁は説明していますが、この制度の最大の目的は、正確な納税の把握にほかなりません。まずは、平成28年分(平成29年提出分)の税務関係書類に対する番号記載などが運用されます。

マイナンバー制度によって収入・支出などの状況がより明確にされますが、ならば賃貸経営を法人化すればその息苦しさもないのでは、と考えたオーナー様はいませんか?ところがマイナンバーは個人だけでなく法人にも付与されますので、そうは参りません。

マイナンバーは、重要性の非常に高い「特定個人情報」であり、原則的に一生同じ番号を使い続けます。なりすまし防止などの観点から厳重な取扱いが必要で、法令などで定められた目的以外への利用は一切出来ません。例えば本人確認の為に賃貸契約書に個人の番号を書かせる、番号を聞くなどはNGです。目的外利用や番号漏洩には罰則などもありますのでご注意ください。なお、法人番号(法人のマイナンバー)は広く一般に公開され、利用の制約などは特にありません。

さて、まず運用される税務関係書類には所得税の確定申告書、法人税の申告書、給与所得の源泉徴収票・法定の支払調書といった法定調書などがあります。オーナー様も平成29年2月16日~3月15日に提出する平成28年度の確定申告書には、マイナンバーを記載する必要があります。源泉徴収票・支払調書はお金を払う側が作成し税務署等へ提出するもので、通常の作成・提出義務者は法人なので、個人のオーナー様に直接の関わりはありません。逆に法人化している場合は、これらの書類作成時に自分の法人番号を記載して提出することになります。

ここで、税務関係書類においてオーナー様がマイナンバーに関わるであろう主な場面について整理していきます。下記をご参照ください。

③のように、法人に部屋を貸す場合(サブリースを含む)、オーナー様のマイナンバーを提供する必要がありますが、このやり取りには注意が必要です。番号の提供を受ける法人側は、本人確認の為、免許証等の身分証とセットで提供を求めることになりますし、第三者への漏洩防止にも気配りが必要です。オーナー様も、番号提出先は借主である法人に間違いがないかなどの確認は欠かせません。管理会社などが代理人となり番号提供の依頼を行うこともあるので、この場合には本当に正式な代理店なのかを確認する必要もあります。

このように、少々面倒なマイナンバーのやり取りですが、重要な個人情報ですので致し方ないでしょう。ご自身のマイナンバーが、不正利用や漏洩などに合わないように注意しましょう。

マイナンバー制度の導入目的でもある「正確な納税の把握」ですが、不動産取引の支払調書は先陣を切って①~③の3つ全てが採用されるなど、厳しい目が向けられている傾向にあります。収入や納税の管理が一層厳しくなることを理解し、またマイナンバーの取り扱には気を配りながら、この制度と付き合っていく必要がありそうです。



①個人のオーナー様が自身の番号を記載した書類を提出する場面
●所得税申告書(確定申告書)

②法人のオーナー様が自社の番号を記載した書類を提出する場面
●法人申告書・役員、従業員の給与の源泉徴収票
●報酬・料金などの支払調書 (源泉徴収を行った弁護士、税理士などへの支払)
●不動産関連の支払調書
1)不動産使用料の支払調書(賃料等で年15万円超の支払の場合)
2)不動産譲受対価の支払調書(売買代金で年100万円超の支払の場合)
3)不動産斡旋料の支払調書(売買、賃貸の仲介料で年15万円超の支払の場合)


③オーナー様が自身の番号を相手に提供する場面
※いずれも相手の法人が、提供を受けたオーナー様の番号を記載の上、支払調書提出を行う
●法人に不動産を売却し、年100万円超の代金を受領した場合
●法人に不動産を貸した場合
1)個人のオーナー様:賃料、礼金、更新料等全ての合計で年15万円超を受領
2)法人のオーナー様:賃料を除いた礼金、更新料等のみで年15万円超を受領

その他のオーナー・法人情報